タイ不動産購入ガイド
2022.12.15
タイ・バンコクでの不動産・コンドミニアム売却の流れを解説

1.タイ・バンコクでの不動産売却について

弊社ではバンコクの不動産購入だけでなく、売却相談も承っております。資産整理などの理由で不動産売却のご相談をいただくことが多く、本記事で売却の流れについてまとめましたので、売却をご検討中の方は下記の流れをご参考いただければと思います。

2.タイ・バンコクでの不動産売却の流れ

以下、タイで不動産を売却する際の流れについて解説致します。

2-1.お部屋情報と写真・登記簿コピーの送付

まずは、お部屋の状況確認と売却される物件の周辺情報・相場などを確認させていただく必要があります。不動産の広告などを行うために、物件に伺い写真撮影をさせていただきます。また、登記簿のコピーをお送りください。

2-2.売り出し価格の決定

売却にかかる費用や仲介手数料・税金等を含めた概算料金を提出致します。掲載価格が決定した後は、広告に掲載いたします。

2-3.マーケット出し

売り出し価格が決定した後は、不動産購入の募集を行います。

2-4.予約金入金後に契約書作成

購入希望の方が見つかり次第、予約金の受け取りと売買契約書の作成を行います。

※契約時までに家具家電類の処理と修繕必要箇所の対応について調整させていただきます。

2-5.契約書サイン

売り手・買い手の双方に契約内容をご確認いただき、サインをいただきます。この際に手付金を購入者の方からお支払いいただきます。

2-6.登記委任状書類の作成

土地局での移転登記手続きを代行で進めていくにあたり必要となる委任状を作成致します。

2-7.残金支払いと同時に登記手続き

購入金額の残り約80%分のお支払いをいただき登記手続きが完了すれば売却終了となります。

*予約金の受け取りからすべての手続き完了までは約2~3ヶ月かかります。

3.タイでの不動産売却時に必要な書類

タイで不動産売却を行う際は、以下4つの書類が必要となります。

・登記簿(黄色い大きな用紙)

・土地局発行の売買契約書1P(A4白い用紙に赤いスタンプ)

・住居登録証(通帳のような書類)

・有効期限のパスポート

4.売却時諸経費について

・移転登記税(土地局評価額の2%。売主1%、買主1%折半となります。)

・印紙税(物件所有期間が5年以上の物件を売却する際に、売買価格又は土地局評価額のどちらか高い方に対し、0.5%課税となります。)

・特別事業税(物件所有期間が5年以下の物件を売却する際に、売買価格又は土地局評価額のどちらか高い方に対し、3.3%課税となります。)

*つまり、5年以上の物件を売却する場合は0.5%の印紙税事業税が課税され、5年以下の物件を売却する場合は3.3%の特別事業税が課税されます。

・源泉所得税(土地局評価額と物件所有年数で算出されます。所有年数が長くなればなるほど課税率が高くなります。*10年が上限となります。)だいたい1〜1.5%になります。

・仲介サポート手数料(3%+VAT)

5.タイ・バンコクでの不動産・コンドミニアムの売却なら心友不動産にお任せください。

SHINYU REAL ESTATE CO., LTD(心友不動産)は2014年に設立し、当初より日本からの移住、資産分散投資等の不動産売買をメインとした業務を行っております。日本側では、東急リバブル、野村不動産ソリューションズ等の販売会社と提携しており、バンコクで事業展開をしている日系デベロッパーでは、三菱地所、野村不動産、東京建物、住友林業等と提携しております。 

新築/中古物件の売買、物件管理、賃貸サポート、内装サポート、事業用案件、留学相談等、旧エリートカードのご紹介等、幅広い情報提供やサポートを得意としております。ご興味をお持ちいただけましたらお気軽にお問合せください。

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