タイ不動産購入ガイド
2022.11.13
【コラム③】タイの不動産取引における商習慣|外資規制編

タイ王国不動産の外資規制について

タイ王国不動産を外国人が購入する際の規制についてご説明させて頂きます。気になる点につきましては お取引される不動産会社ご確認ください。

1.土地は外国人の所有権は認められておりませんが例外としてコンドミニアム(集合住宅)の区分所有は認められております。

2.コンドミニアム(集合住宅)に於いても外国人が所有できるのは総面積の49%までと規定されております。

3.外国人がタイ王国のコンドミニアムの所有権を登記する為には海外から外貨(タイバーツ以外の通貨)にて送金する必要があり「外貨送金証明書(FET)」が必要となります。また 送金の際の送金目的欄には「for the purchase of a condominium in Thailand」とコンドミニアムを購入するという目的を明記する必要があります。

4.タイ王国不動産を外国人が購入する際は個人名、法人名どちらでも可能です。

5.タイ王国にて現地法人を設立した場合は例外的に土地を購入することが可能となります。その際の出資に関しては外国資本を最大49% でタイ資本は51%以上で法人設立する事が可能となりますが、月次決算が必要になりますので大口物件以外では過大経費が掛かると思われます。

当社は新築/中古売買、管理、賃貸, 事業用案件、留学相談等幅広い情報提供を得意としておりますので是非ご相談ください!

心友不動産日本駐在 津田淳一

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