ご購入を検討するにあたって、外国人への規制や税金は気になるポイントです。詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
*本ページ掲載時から規制や税金に変更がある可能性があります。
①外国人への規制
タイでは、外国人は原則土地(戸建て)を所有することが認められていませんが、コンドミニアム(分譲マンション)の所有は認められています。
ただし、外国人が所有できるのはコンドミニアムの総床面積あたり49%のみとなっていますので、購入を検討の際には外国人の所有率を事前に確認する必要があります。
また、外国人がコンドミニアムを購入、登記する際には物件評価額以上のタイバーツ以外の外貨(円やUSD)をタイ国外からタイ国内へ送金頂く必要があります。
これは外国人がコンドミニアムを登記する際に土地局へ提出が義務付けられている「外貨送金証明書」を取得するためです。
②税金について
タイではいわゆる宅地建物取引業法というものはなく、売買(登記手続き)時に発生する税金について売主・買主がどれだけ負担するかという厳密な法律はありません。
以下の諸経費は商い習慣を基にした一般事例ですので取引ごとに確認が必要です。
(※ 物件評価額は土地局担当者が計算します)
A.購入時税金
-登記費用:評価額の約1.0% ※2%のうち売主買主で折半が一般的です
B.売却時の税金
特別事業税:評価額の3.3%(5年超所有の場合約0.5%)
登記費用:評価額の1.0% ※2%のうち売主買主で折半が一般的です
Income Tax:評価額の約1.0%~2.0%
C.保有時の税金 土地建物税:
物件評価額の0.02% (※ 5,000万バーツ以下の場合)
物件評価額の0.03% (※ 5,000万バーツ超~7,500万バーツ)
物件評価額の0.05% (※ 7,500万バーツ超~1億バーツ)
物件評価額の0.10% (※ 1億バーツ超)